ドローン飛行ルールなどをまとめてみた1 飛行前に絶対に確認すべき航空法・登録制度・禁止事項
今回は ドローンを使用する前に 最低限しないといけないこと
注意すること ・ もし事故が起こった場合の対処など
まとめてみました。
ドローンは サイズ関係なく、どこでも飛ばしていい訳ではありません。
「航空法」 に違反しないように
楽しくドローンを活用しましょう!
zakkicamper
ドローンは免許がなくても飛ばせるけど、好き勝手には飛ばせないよ!
特に「100g以上の機体」は無人航空機として登録が必要なんだ。
違反すると罰金もあるから、しっかりルールを確認しておこう!
ドローンを飛ばすときに守ってほしいこと
皆さんもご存じかもしれませんが、ドローンは免許がなくても飛ばすことができます。
ですが、だからといって好き勝手に飛ばしていいわけではありません。
飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体
「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」
令和4年6月20日から、重量100g以上の機体が「無人航空機」の扱いに変わり、飛行許可承認申請手続きを含む、航空法の規制対象になりました
注意:100g未満ドローンでも、空港等周辺で飛行させることや、高高度(150m以上)で飛行させる場合、「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」になるので 飛行の許可等が必要となる可能性があります
2022年6月20日以降 登録されていない 100g以上のドローン(無人航空機)は 飛行させることができないので、 100g以上の無人航空機をお持ちの方は 絶対に登録をしないといけません。
一部例外で 搭載免除の条件があります。
- 事前登録期間中:2022年6月19日までに登録手続きを行った無人航空機の場合
- 安全確保:飛行を監視する補助者の配置、区域の範囲の明示などの処置を講じたうえで行う飛行
- 係留飛行:十分な強度余裕する紐で係留して行う飛行の場合(30m以内)
ドローン 100g 以下(100g未満)の規制について
「ドローン 100g 以下 規制」や「ドローン 100g未満 屋外」について多くの質問があります。
航空法の適用外だがルールはある
重量が100g未満(99g以下)の機体は、航空法上の「無人航空機」ではなく「模型航空機」に分類されます。そのため、機体登録やリモートIDの搭載、包括申請などは原則不要です(ドローン 許可不要 100g)。
しかし、以下の法律やルールは遵守する必要があります。
- 小型無人機等飛行禁止法:国の重要施設や周辺での飛行は禁止。
- 航空法の一部(空港周辺・高度制限):空港周辺や150m以上の上空は許可が必要。
- 自治体の条例:「ドローン 100g 以下 公園」で飛ばせるかは、その公園の条例によります。多くの公園で禁止されています。
- 民法(土地所有権):他人の土地の上空を勝手に飛ばすことはできません。
「ドローン 100g 以下 おすすめ」や「ドローン 100g 以下 最強」として販売されているトイドローンでも、飛ばす場所のルール確認は必須です。
飛行その前に 「航空法」の違反にならないようにチェック!
飛行計画作る際の確認
★ 飛行予定場所が 飛行禁止区域ではないか 「空港等の周辺」「緊急用務空域」「150m以上の上空」「人口集中地区」に入ってないかの確認 こちらの範囲の確認は「国土地理院の地図」で確認することが可能です。 [対象空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空)における小型無人機等の飛行(100g未満も対象)は原則禁止] ★上記を飛ばすのであれば最低でも 10営業日前には申請を出さないといけません。
国土交通省HP より引用
便利な地図アプリ・ツール(ドローン飛行禁止区域地図)
飛行可能エリアを確認するためには、以下のツールが役立ちます。
- 国土地理院 ドローン 地図:公式の地理院地図でDID地区(人口集中地区)や空港周辺を確認できます。
- DJIフライトマップ(GEO Zoneマップ):「djiフライトマップ」や「ドローン飛行禁止区域 DJI」で検索。DJI製ドローンの飛行制限区域がわかります。
- ドローンフライトナビ:「ドローンフライトナビ 見方」や「ドローンフライトナビ 色」で検索される人気のスマホアプリ。飛行禁止区域が色分けされていて見やすいです。
※「ドローン飛行禁止区域 アプリ 無料」で探すと様々なアプリが見つかりますが、最終確認は必ず国土交通省や国土地理院のデータで行いましょう。
★ 飛行予定が 朝方・夕方の飛行を考えてる方は 日の出・日の入り を確認(限定解除:夜間飛行可能) 航空法では国立天文台が発表する情報を基準に 日中の飛行は 日の出から日没までとなっています。 それ以外は 夜間飛行になるので 資格の限定解除が必要になります。 場所により 時間が違うので 飛ばす場所のチェックを!! 国立天文台ホームページ内の「国立天文台暦計算室」で確認するのがおススメ。
承認がいる 飛行の確認
ここで注意してほしいのは申請書を出さないといけない範囲 「トップ」→「その他」→「他機関の情報」 内にある 「空港等の周辺空港」・「人口集中地区(R6時点では R2バージョン)」を確認することです マップの 赤い部分は 人口密集地域(DID地区)です。 ところどころある 黄緑っぽい部分は 空港等の周辺 となっており 注意が必要です
承認が必要となる飛行の方法
技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合 (立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、 一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が 第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き 次に掲げる方法で無人航空機を飛行させようとする場合には、 あらかじめ地方航空局長の承認を受ける必要がある。
国土交通省HP より引用
夜間での飛行、目視外での飛行、人又は物件と距離を確保できない飛行であって、 飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合については、 立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、 飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な 措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます
「特定飛行」とは?カテゴリーとレベル
「ドローン 特定飛行とは」、航空法の規制対象となる空域や方法での飛行を指します。リスクに応じて3つのカテゴリーに分類されます。
- カテゴリーI(特定飛行以外):許可・承認が不要な飛行。「特定飛行に該当 しない 飛行」です。
- カテゴリーII(特定飛行):許可・承認が必要な飛行。ただし、条件(無人航空機操縦士の資格+機体認証など)により許可不要になるケース(ドローンレベル 3.5 とはこれに該当)もあります。
- カテゴリーIII(特定飛行):有人地帯での目視外飛行(レベル4)。一等無人航空機操縦士の資格と第一種機体認証が必須です。
ドローンレベル 3 . 5 国土交通省の新制度では、立入管理措置(補助者や看板など)をなくしても、操縦ライセンスとカメラ監視があればカテゴリーII飛行が可能になりました。
通 報
通報 というと 悪いことした・してる みたいなイメージがありますが
全く違います
この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、事前に当該飛行の日時、経路などの事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報する制度 で
通常飛行であれば しなくても罰せられることはありませんが
しておくことを癖付けておく方がいいかもしれません。
私は 通常飛行でも
すべて 通報 するようにしています。
通報 の やり方
通報するメリット としては ほかの(無人も)航空機がどの範囲を度の時刻に 飛ぶのかわかるので衝突 などの事故を 裂けることができ 飛ばす側が登録することにより ヘリなどの 航空機も 注意して飛行してくれたりするようです。
簡単な流れで説明
1. DIPS の 「飛行計画の登録に必要な情報を準備する」
→ 「飛行計画を登録・参照する」:「飛行計画の登録」をクリック
2.「 新規通報」
3. 機体情報・操縦者情報・飛行目的・飛行区域・飛行方法・保険に関する情報の記入
(飛行範囲は 予定より 少し広めにとっておくといいよ)
4.登録 を押したら完了
特定飛行じゃない限り 飛ばすギリギリでも通報は可能です。
飛 行
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合、以下を遵守する必要があります。 ・ アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと ・ 飛行前確認を行うこと ・ 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること ・ 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
飛行中に事故をしてしまった場合
無人航空機に関する事故又は重大インシデントが起きてしまった場合 どうしたらいいのでしょうか。
事故・重大インシデント とは
事故
・ 無人航空機による 人の死傷(重傷以上の場合) ・第三者の所有する物件の損壊 ・航空機との衝突・接触
重大インシデント
・ 無人航空機による 人の負傷(軽傷の場合) ・ 無人航空機の制御が不能になった場合 ・ 無人航空機が飛行中に 発火した場合 ・ 航空機との衝突・接触の恐れがあったと認めた場合
※ 事故等の報告をしない・虚偽の報告を行った場合、航空法第157条の10第2項に従い、30万円以下の罰金が科せられます。
※ 負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合、航空法第157条の6に従い、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられます
事故・重大インシデント発生時にやること
1. 落ち着いてドローンを安全な場所に着陸させる
2.負傷者の把握・救護を優先し 各組織(救急・警察・消防など)に連絡
3.当該事故又は重大インシデントが発生した日時及び場所など国土交通大臣に報告(DIPS)
我が家の 使用 ドローン
DJI Mavic 3 Pro
離陸重量 :958 g (機体登録 対象) サイズ: 折りたたみ時:231.1×98×95.4 mm(長さ×幅×高さ) 展開時:347.5×290.8×107.7 mm(長さ×幅×高さ) 水平方向の最大飛行速度(海抜ゼロ地点、無風):21 m/s 最大飛行時間 :43分 (となっていますが30分ほどと思ったほうがいいです) 最大風圧抵抗:12 m/s 全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou その他スペックは 公式HPへ
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よくある質問 (FAQ)・今後の法改正
ドローン規制に関する疑問や、今後の展望についてまとめました。
ドローンを飛ばしちゃいけない場所は?(飛行禁止区域)
ドローンを自由に飛ばせる場所は?(許可不要場所)
自分の土地でドローンは飛ばせますか?
ドローンの特定飛行とは?
ドローンの航空法は2025年・2026年にどうなりますか?
ドローン 100g未満なら免許不要ですか?
まとめ
今回は 無人航空機 (ドローン) について 飛行する前・飛行中 などの 大切なことをまとめてみました。 ドローン は 航空写真も撮れ 自撮り棒より使い勝手がいい部分もありますが 航空法 という 法律があったことを知らない方は 多いのではないでしょうか そして、私も 撮影するにあたり 管理人さんに許可をいただくのですが よく聞くのが 許可なしに飛ばし、 墜落・ほかの利用者様に迷惑をかけている方がいる。 がダントツで多いです。 申請書を出さなくてもいい場所の飛行でも 公共の施設 であれば 管理人さん に 飛行の許可をいただいて 飛ばすようにしてください。 楽しい ドローンライフを過ごせますように(*´з`) 次回 : 無人航空機操縦者技能証明 ・ 無人航空機操縦士試験 二等学科試験 の ここが出たよ!をまとめたいと思います。 ぜひお楽しみに
