ドローン部隊

ドローン飛行ルールなどをまとめてみた1

今回は ドローンを使用する前に 最低限しないといけないこと

注意すること ・ もし事故が起こった場合の対処など

まとめてみました

ドローンは サイズ関係なく、どこでも飛ばしていい訳ではありません

航空法 に違反しないように

楽しくドローンを活用しましょう!

ドローンを飛ばすときに守ってほしいこと


皆さんもご存じかもしれませんが

ドローンは免許がなくても飛ばすことができます。

ですが、だからといって

好き勝手に飛ばしていいわけではありません。

飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体

・「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの

(100g未満の重量機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」

令和4年6月20日から、重量100g以上の機体「無人航空機」の扱いに変わり飛行許可承認申請手続きを含む、航空法の規制対象になりました

注意100g未満ドローンでも空港等周辺で飛行させることや、高高度(150m以上)で飛行させる場合、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」になるので 飛行の許可等が必要となる可能性があります
2022年6月20日以降 登録されていない 100g以上のドローン(無人航空機)は 飛行させることができないので、 100g以上の無人航空機をお持ちの方は 絶対に登録をしないといけません。
一部例外で 搭載免除の条件があります。

 ・事前登録期間中2022年6月19日までに登録手続きを行った無人航空機の場合

 ・安全確保: 飛行を監視する補助者の配置、区域の範囲の明示などの処置を講じたうえで行う飛行

係留飛行: 十分な強度余裕する紐で係留して行う飛行の場合(30m以内)

機体登録はどこでするの?

飛行その前に 「航空法」の違反にならないようにチェック!

飛行計画作る際の確認

飛行予定場所が 飛行禁止区域ではないか
 「空港等の周辺」「緊急用務空域」「150m以上の上空」「人口集中地区」に入ってないかの確認
こちらの範囲の確認は
「国土地理院の地図」で確認することが可能
です。

[対象空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空)における小型無人機等の飛行(100g未満も対象)は原則禁止]

★上記を飛ばすのであれば最低でも 10営業日前には申請を出さないといけません。
国土交通省HP より引用
 飛行予定が 朝方・夕方の飛行を考えてる方
日の出・日の入り を確認(限定解除:夜間飛行可能)

航空法では国立天文台発表する情報を基準
日中の飛行は 日の出から日没までとなっています

それ以外は 夜間飛行になるので 資格の限定解除が必要になります。

場所により 時間が違うので 飛ばす場所のチェックを!!
国立天文台ホームページ内の「国立天文台暦計算室」で確認するのがおススメ。

★ 承認がいる 飛行の確認


ここで注意してほしいのは申請書を出さないといけない範囲

トップ」→「その他」→「他機関の情報」 内にある

空港等の周辺空港」・「人口集中地区R6時点では R2バージョン)」を確認することです

マップの 赤い部分は 人口密集地域(DID地区)です。

ところどころある 黄緑っぽい部分は 空港等の周辺 となっており
注意が必要です

承認が必要となる飛行の方法

技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合
(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、
一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が
第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き
次に掲げる方法で無人航空機を飛行させようとする場合には、
あらかじめ地方航空局長の承認を受ける必要がある。
国土交通省より引用
夜間での飛行目視外での飛行人又は物件と距離を確保できない飛行であって、
飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合については、
立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合
飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な
措置を講じることにより、許可・承認を不要とする
とができます

★ 通 報

通報 というと 悪いことした・してる みたいなイメージがありますが
全く違います

この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、事前に当該飛行の日時、経路などの事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報する制度

通常飛行であれば しなくても罰せられることはありませんが
しておくことを癖付けておく方がいいかもしれません



私は 通常飛行でも

すべて 通報 するようにしています。

通報 の やり方

通報するメリット としては ほかの(無人も)航空機がどの範囲を度の時刻に

飛ぶのかわかるので衝突 などの事故を 裂けることができ

飛ばす側が登録することにより

ヘリなどの 航空機も 注意して飛行してくれたりするようです。
簡単な流れで説明

1. DIPS の 「飛行計画の登録に必要な情報を準備する」
  → 「飛行計画を登録・参照する」:「飛行計画の登録」をクリック

2.「 新規通報」

3. 機体情報・操縦者情報・飛行目的・飛行区域・飛行方法・保険に関する情報の記入
(飛行範囲は 予定より 少し広めにとっておくといいよ)

4.登録 を押したら完了

特定飛行じゃない限り 飛ばすギリギリでも通報は可能です。

★ 飛 行

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合、以下を遵守する必要があります

 ・ アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと


 ・ 飛行前確認を行うこと


 ・ 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること


 ・ 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

★ 飛行中に事故をしてしまった場合


無人航空機に関する事故又は重大インシデントが起きてしまった場合

どうしたらいいのでしょうか。

事故・重大インシデント とは

事故

・ 無人航空機による 人の死傷(重傷以上の場合)

・第三者の所有する物件の損壊

航空機との衝突・接触

重大インシデント

・ 無人航空機による 人の負傷(軽傷の場合)

・ 無人航空機の制御が不能になった場合

・ 無人航空機が飛行中に 発火した場合

航空機との衝突・接触の恐れがあったと認めた場合
※ 事故等の報告をしない虚偽の報告を行った場合航空法第157条の10第2項に従い、30万円以下の罰金が科せられます
※ 負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合航空法第157条の6に従い、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられま
事故・重大インシデント発生時にやること

1. 落ち着いてドローンを安全な場所に着陸させる

2.負傷者の把握・救護を優先 各組織(救急・警察・消防など)に連絡

3.当該事故又は重大インシデントが発生した日時及び場所など国土交通大臣に報告(DIPS)

我が家の 使用 ドローン

DJI Mavic 3 Pro

まとめ

今回は 無人航空機 (ドローン) について

飛行する前・飛行中 などの 大切なことをまとめてみました。

ドローン は 航空写真も撮れ 自撮り棒より使い勝手がいい部分もありますが

航空法 という 法律があったことを知らない方は 多いのではないでしょうか

そして、私も 撮影するにあたり 管理人さんに許可をいただくのですが

よく聞くのが

許可なしに飛ばし、 墜落・ほかの利用者様に迷惑をかけている方がいる

がダントツで多いです。

申請書を出さなくてもいい場所の飛行でも 公共の施設 であれば

管理人さん に 飛行の許可をいただいて 飛ばすようにしてください。


楽しい ドローンライフを過ごせますように(*´з`)


次回 :

無人航空機操縦者技能証明 ・ 無人航空機操縦士試験 二等学科試験 の
ここが出たよ!をまとめたいと思います


ぜひお楽しみに